この度、当健保は柔道整復師療養費の施術に係る療養費について「患者ごとの償還払い制度」の導入をすることとなり、
「患者ごとの償還払いへの変更についての事務要領」を定めました。
上記「事務要領」の対象となる対象患者及び認定基準の概要につきましては、以下の通りです。ご承知おきください。
(1)対象となる患者
①保険者等が、患者に対して照会を適切な時期に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
②複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
③長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者
(2)認定基準
①患者照会未回答者への督促通知(2回目)において回答期限までに回答がなかった患者
②同一患者の施術において2以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合
③長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となった患者の療養費申請が行われた場合
(初検日を含む月以降5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)
(3)適用開始時期
2024年11月診療分より
(4)その他
「患者ごとの償還払いへの変更についての事務要領」の詳細については、健保組合までお尋ねください。