お知らせ

首題の件、令和6年12月2日より新規(及び再交付)に健康保険証(健康保険被保険者証)の発行ができなくなりました。

また、令和7年12月2日以降は、交付済の健康保険証(健康保険被保険者証)も利用できなくなり、同日以降の医療機関への受診は、原則マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)を用いて受診していただくか、別途、健康保険組合から発行します「資格確認書」による受診となります。

「資格確認書」については、厚労省の指示によりマイナンバーカードの保険証利用登録をされていない加入者に対して、健康保険組合が本年12月1日までに発行配布することとなっており、当健康保険組合では令和7年9月上旬に一斉交付することといたしました。この発行及び発送費用はすべて健康保険組合が負担することになります。

当健保組合では、この資格確認書の発行前に1人でも多くの加入者の方に、マイナンバーカードの保険証利用登録をお願いし、少しでも「資格確認書」の発行費用を少なくしたいところです。つきましては、マイナンバーカードの利用登録を増やすための取り組みとして、5月末現在、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方宛に「マイナンバーカードの保険証利用登録のお願いについて」の個別配布を致します。封書が届きましたら同封の連絡文書をお読みいただき、是非マイナンバーカードの健康保険証利用登録にご協力くださいます様、宜しくお願いします。