お知らせ

2025年(令和7年)12月2日から、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。以下、マイナ保険証、資格格確認書等についてご案内いたしますのでぜひご一読ください。

• 健康保険証の有効期限について

• マイナ保険証について

• 資格確認書について

詳細は、以下URLのリーフレットをご覧ください。

①   URL:https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001332516.pdf

 

健康保険証の有効期限について

お手元にある日清紡健康保険組合発行の健康保険証は2025年(令和7年)12月2日から医療機関・薬局の窓口で利用できません。

2025年(令和7年)12月2日以降、医療機関・薬局の窓口では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方などは「資格確認書」をご利用ください。

 

マイナ保険証について

「マイナ保険証」とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。利用登録は、医療機関・薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーにてその場で利用登録をすることも可能ですし、セブン銀行ATM、マイナポータルでも簡単かつ事前に行えます。利用登録方法や利用登録状況の確認方法の詳細はこちらをご参照ください。

②    URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

マイナ保険証には主に下記のようなメリットがあります。

《データに基づくより良い医療が受けられる》

患者ご本人の同意のもと、過去に処方された薬や診療情報、特定健診等の情報が医師・薬剤師に正確に共有されます。初めて受診する医療機関・薬局でも安心です。

《突然の手術・入院でも高額支払いが不要》

突然の入院や手術の際も高額な支払い(高額療養費制度で定める限度額を超える支払い)が不要になります。従来は、窓口での負担を抑えるために、事前に「限度額適用認定証」を申請する必要などがありましたがこの手続きが不要になります。

《救急現場でも役に立つ》

ご自身で持病や飲んでいるお薬などの情報を説明することが難しい状態でも、救急隊が日頃通院している医療機関やお薬の記録を確認することで、適切な応急処置や医療機関への迅速な搬送につながります。

 

資格確認書について

お手元の健康保険証が有効期限満了になった際には、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方などは「資格確認書」をご利用いただくこととなり、「資格確認書」であってもこれまで通りの保険診療を受けられます。交付対象の方など、資格確認書の詳細についてはこちらをご参照ください。

③   URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html

マイナンバーカードの健康保険証利用についてもっと知りたい方はこちらの厚生労働省のWebサイトをご参照ください。

④    URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するご不明点はマイナンバーカード総合サイトをご参照または、お問い合わせください。

⑤   URL:https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/

 

2024年(令和6年)12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。「マイナ保険証の有効期限」に関する下記の内容についてのご案内です。

• マイナンバーカードの電子証明書などについて

• マイナ保険証が利用できない場合の受付方法について

詳細は、以下URLのリーフレットをご覧ください。

⑥   URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001459106.pdf

 

マイナンバーカードの電子証明書などについて

《電子証明書とは》

「ログインした者が、利用者本人であること」を証明するものであり、健康保険証利用時や、インターネットサイト等にログインをする際に利用します。

《有効期限について》

電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面やマイナポータルでご確認いただけます。年齢問わず、マイナンバーカードの発行日から5回目の誕生日までが有効期限です。

※ マイナンバーカードそのものの有効期限は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)までです。マイナンバーカードの更新には、交付時に来庁が必要です。事前申請をして交付時に来庁されると、その場で新しいマイナンバーカードと交換ができます。

《更新手続について》

電子証明書の有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が届きますので、速やかに更新手続をお願いします。なお、通知が来ていなくても有効期限の3か月前から更新手続は可能です。更新手続は、マイナンバーカードと有効期限通知書を住民票のある市区町村窓口へお持ちいただき、窓口でお持ちのマイナンバーカードに新しい電子証明書を書き込むことで、完了となります。詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。

⑦   URL:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001505560.pdf

<有効期限が切れた場合>

電子証明書の有効期限内に更新手続ができなかった場合は、再発行の手続が必要となります。

※ 電子証明書は即日再発行できます。

※ 有効期限満了日が属する月の末日から3か月間はマイナ保険証としてご利用可能です。 ただし、保険資格情報の共有のみで、診療情報・薬剤情報等を提供することはできません。速やかに住民票のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行の手続をしてください 。

 

マイナ保険証が利用できない場合の受付方法について

電子証明書の有効期限切れや顔認証付きカードリーダーの不具合など何らかの事情で受付ができなかった場合でも、マイナンバーカードと併せてマイナポータルの画面か資格情報のお知らせを提示するなどの方法により、これまで通りの自己負担額で保険診療を受けられます。詳細はこちらをご参照ください。

⑧   URL:https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001332516.pdf

 

〜 お手元の健康保険証は2025年(令和7年)12月2日から、利用できなくなり、「マイナ保険証」か「資格確認書」で医療機関等を受診していただくこととなります。ご家族や周囲の方にまだ「マイナ保険証」に切り替えていない方がいらっしゃる場合はお声がけをいただけますよう、よろしくお願いします。 〜

また、当健康保険組合のホームページでもご案内をしております。資格確認書や資格情報のお知らせなどについてはこちらをご参照ください。

URL:https://nisshinbo-kenpo.or.jp/

その他、ご不明な点がございましたら、「日清紡健康保険組合」までお問い合わせください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてもっと知りたい方はこちらの厚生労働省のWebサイトをご参照ください。

 URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するご不明点はマイナンバーカード総合サイトをご参照または、お問い合わせください。

URL:https://www.kojinbango-card.go.jp/contact/