公告第1046号
任意継続被保険者の令和5年度の標準報酬の決定の基準となる組合平均標準報酬月額を下記の通り公告する。
・等級 第26等級
・標準報酬月額 380,000円
・適用年月日 令和5年4月1日
注) 上記の標準報酬月額は、令和4年9月末現在の組合平均標準報酬月額392,099円を以て決定。
以上
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公告第1046号
任意継続被保険者の令和5年度の標準報酬の決定の基準となる組合平均標準報酬月額を下記の通り公告する。
・等級 第26等級
・標準報酬月額 380,000円
・適用年月日 令和5年4月1日
注) 上記の標準報酬月額は、令和4年9月末現在の組合平均標準報酬月額392,099円を以て決定。
以上
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