公告第1060号
任意継続被保険者の令和6年度の標準報酬の決定の基準となる組合平均標準報酬月額を下記の通り公告する。
・等級 第27等級
・標準報酬月額 410,000円
・適用年月日 令和6年4月1日
注) 上記の標準報酬月額は、令和5年9月末現在の組合平均標準報酬月額399,467円を以て決定。
以上
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公告第1060号
任意継続被保険者の令和6年度の標準報酬の決定の基準となる組合平均標準報酬月額を下記の通り公告する。
・等級 第27等級
・標準報酬月額 410,000円
・適用年月日 令和6年4月1日
注) 上記の標準報酬月額は、令和5年9月末現在の組合平均標準報酬月額399,467円を以て決定。
以上
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