後発医薬品 の発売から 5 年以上経過又は後発医薬品への置換率が 50 %以上の 長期収載品 について 、 後発医薬品との 差額の 4 分の 1 相当 を 選定療養 による 「特別 の 料金」とし て、 患者 自身 に 全額 負担 していただく 仕組みが 、 令和 6 年 10 月 1 日から始ま ります。 後発医薬品との差額の 4 分の 3 までの部分 に は、通常どおり定率の 患者 負担 と保険 給付 が 適用され る ため、 1 0 月以降 、 選定療養の対象となる長期収載品を患者 希望で選択した場合、 患者 負担が 増加することとなります 。
詳しくは添付の資料をご覧ください。