日清紡健康保険組合では、厚生労働省保険局長通知に基づき、施術管理者より申請された柔道整復療養費の請求内容等について、保険給付の適正化のため、以下の基準に該当する被保険者または被扶養者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更する手続きをします。

(患者類型)

  • 保険者等が、患者に対し治療照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
  • 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
  • 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者

(認定基準)

  • 患者照会未回答者への督促通知(2回目)において回答期限までに回答がなかった患者
  • 同一患者の施術において2以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合
  • 長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となった患者の療養費申請が行われた場合(初検日を含む月以降5ヶ月を超えて、かつ、1月あたり10回以上の施術を継続して受けている患者)