マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方に、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、ご自身の自己負担割合(3割負担等)にてこれまで通り保険診療を受けることができます。