2024年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなり、医療機関等を受診する際には、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組み(以下、マイナ保険証)に移行しました。
マイナンバーカードを取得していない方は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するために取得していただき、また既にマイナンバーカードを持っているが健康保険証としての利用登録をしていない方は、マイナ保険証としてのご利用登録をお願いします。
尚、ご本人でマイナ保険証の利用ができない方(高齢者や障害のある方)、ご事情によりマイナンバーカードを取得できない、または取得していない方には当健保より「資格確認書」を発行いたします。
尚、「資格確認書」は申請により発行も致しますので、お急ぎでしたら以下☆資格確認書交付申請書をクリックしていただき、申請書をダウンロードし、印刷、ご記入の上当健保へ提出下さい。
【資格確認書の発行についての注意!】
・マイナンバーカードの保険証利用登録をされている加入者の方には発行いたしません。
・き損、滅失等により「資格確認書」の再交付を申請する場合は、再交付手数料1,000円がかかります。
・現行の健康保険証は2025年12月1日まで利用できますが、任意で返却される場合、マイナ保険証が利用できること、資格情報のお知らせを所有していることを確認してから返却ください。
・出生等により新規に被扶養者の申請をする場合で出生届提出の際、マイナンバーカードを「特急発行」する制度もあるようですので、届出提出の役所窓口にてご確認ください。
※以下リンクをクリックしてリーフレットをご覧ください。