当健保組合では『就労の意思』がある場合、扶養認定ができません。
雇用保険(失業給付)を受給することの目的は、早く適職を得て再就職をすることにあります。
この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中及び待機・給付制限期間は被扶養者になることができません。

ただし、失業給付の基本手当日額が3,611円以下(60歳以上または障害年金受給者は4,999円以下)の場合は、年収要件に合致しますので、被扶養者として認定します。