任意継続被保険者制度の資格を喪失した後に申請できます。
任意継続被保険者制度の脱退条件は健康保険法第38条で定められており、これに該当しないかぎり資格喪失できません。
申請いただいても認定できない場合がありますので、被扶養者として申請する場合は事前にご相談ください。