パート勤務先の社会保険に加入した場合は速やかに被扶養者減少手続きをしてください。パート収入(総支給額)が認定基準額内であれば引き続き認定可能です。
認定基準額を継続して超える場合は、速やかに被扶養者減少手続きをしてください。