当健保組合では学校卒業後、お子様の扶養の継続ができません。お子様を被扶養者減少の手続きをお願いします。

なお、被扶養者の認定基準は、年間130万円(60歳以上180万円)未満かつ月108,334円(60歳以上は150,000円)未満となりますので、月々の収入が基準額を連続して超えるようであれば扶養から外れていただく必要があります。
連続して超えていなくても隔月で超える場合は、平均額が基準を超えた時点で扶養からはずれていただく必要があります。