2020年4月1日より、健康保険の被扶養者の認定に際して「日本国内に住所を有する者」であることを要件として追加されます。

ただし、例外的に要件をみたすこととして、留学生や海外赴任に同行する家族など、日本に住居がなくても日本に生活の基盤があると認められるものについては例外的に要件を満たすとされているため、継続して認定できます。