主として生計を維持する方が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は特例的に被扶養者の異動はしないこととされました(令和3年8月1日~)。

したがって第一子は扶養継続できます。
ただし、新たに誕生した子については、原則通り(向こう1年の収入が多いほうを生計主体者とする)となります。このため、第一子、第二子で扶養者がわかれる場合がありますが、当該休業期間中であれば問題はありません。

当該休業終了後(復職時)にあらためて収入比較を行い、向こう1年の収入が多いほうを生計主体者としますので、状況に応じ増加申請、削除申請を行ってください。