前月分です。
事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。資格取得した月は、月の途中からであっても1か月分の保険料が差し引かれ、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。