任意継続被保険者制度の保険料は、退職時の標準報酬月額に応じて決定し、2年満了となるまで据え置きとなります。そのため、本人の減収に伴った保険料減額はありません。
保険料は、年に一度行われる保険料率の見直しに応じて変更となる可能性があります。