「多数該当」という制度があり、同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。

また、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療の必要がある慢性腎不全など、長期に高額な治療が必要な場合、1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなります(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。