同一の病院で外来診療を受けたとき、限度額適用認定証を病院窓口へ提示する時期で、以下のような取扱いが予想されます。

①当月中に再度外来診療し、限度額適用認定証を病院窓口に提示した。
⇒同月内であれば、月初にさかのぼって適用され、病院で以前の当月分の支払い確認ができた場合、すでに病院の窓口で支払った金額を含め、病院で精算。

②当月中に再外来診療がなく、翌月に限度額適用認定証を病院窓口で提示した。
⇒限度額適用認定証は、前月以前にさかのぼって適用を受けることができませんので病院での精算は行われません。当月診療分に対する還付がある場合、後日当健保組合より支給いたします。

※マイナンバーカードの保険証利用登録をされていれば、オンライン資格確認が可能な医療機関では「限度額適用認定証」は不要です。