健康保険が使えるのは、負傷原因がハッキリしている、1 外傷性が明らかな「打撲」「ねんざ」「肉離れ(挫傷)」、「骨折」「ひび(不全骨折)」「脱臼」の負傷だけです。
なお、本来、整骨院・接骨院での治療費の支払いは、償還払い(本人が代金を支払い、後に払い戻しを受ける)ですが、地方厚生局長と受領委任の協定がされている整骨院・接骨院には、健康保険の使用が可能です。
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健康保険が使えるのは、負傷原因がハッキリしている、1 外傷性が明らかな「打撲」「ねんざ」「肉離れ(挫傷)」、「骨折」「ひび(不全骨折)」「脱臼」の負傷だけです。
なお、本来、整骨院・接骨院での治療費の支払いは、償還払い(本人が代金を支払い、後に払い戻しを受ける)ですが、地方厚生局長と受領委任の協定がされている整骨院・接骨院には、健康保険の使用が可能です。
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