交通事故の治療のために健康保険を使った場合、治療費の単価が自由診療(健康保険を使わない診療で、通常、医療費が健康保険の2~3倍)に比べて低いため、治療費が安く済みます。
また、被害者にも過失がある場合、被害者は過失相当分の治療費を自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば被害者の負担が軽くなります。
なお、当健保組合が医療機関に支払った治療費は、後日、当健保組合から加害者(主として、加害者が加入している自動車保険会社)あてに求償します。
このため、「第三者行為による傷病届」一式を提出していただく必要があります。また、示談をされる場合は、事前に当健保組合までご連絡ください。