死産(胎児がすでに死亡)の場合、胎児は被扶養者として認定されていないため「家族埋葬料」は支給されませんが、出産後2・3時間で死亡した場合で、その間が被扶養者として認定されれば「家族埋葬料」が支給されます。なお妊娠12週以上の分娩は、死産でも「出産育児一時金」が支給されます。
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死産(胎児がすでに死亡)の場合、胎児は被扶養者として認定されていないため「家族埋葬料」は支給されませんが、出産後2・3時間で死亡した場合で、その間が被扶養者として認定されれば「家族埋葬料」が支給されます。なお妊娠12週以上の分娩は、死産でも「出産育児一時金」が支給されます。
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