お勤めのときは、毎月のお給料で源泉控除されるのは、原則として前月分の保険料となりますので、退職月に控除されているのは、お勤めのときの2月分保険料ということになります。
3月20日付で退職すると健康保険の資格は3月21日に喪失となり、資格を喪失した3月分保険料の徴収はされません。保険料は月単位で計算するため、3月分保険料については任意継続被保険者として納めることとなります。
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お勤めのときは、毎月のお給料で源泉控除されるのは、原則として前月分の保険料となりますので、退職月に控除されているのは、お勤めのときの2月分保険料ということになります。
3月20日付で退職すると健康保険の資格は3月21日に喪失となり、資格を喪失した3月分保険料の徴収はされません。保険料は月単位で計算するため、3月分保険料については任意継続被保険者として納めることとなります。
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