本人が被保険者介護保険第1号被保険者(65歳以上)に該当した場合でも、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)に該当する被扶養者が居る場合は「特定被保険者」となるため、引続き介護保険料の納付が必要です。
本人が40歳未満・被扶養者が40歳以上の場合も同様に「特定被保険者」ですので納付が必要です。被扶養者人数の増減に伴う保険料の増減はありません。全員が第1号に該当(65歳以上)した場合、その後は健保組合へ納付する介護保険料が不要になります。
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本人が被保険者介護保険第1号被保険者(65歳以上)に該当した場合でも、介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)に該当する被扶養者が居る場合は「特定被保険者」となるため、引続き介護保険料の納付が必要です。
本人が40歳未満・被扶養者が40歳以上の場合も同様に「特定被保険者」ですので納付が必要です。被扶養者人数の増減に伴う保険料の増減はありません。全員が第1号に該当(65歳以上)した場合、その後は健保組合へ納付する介護保険料が不要になります。
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