健診・保健指導

生活習慣病検診

対象者

35歳以上74歳以下の健保組合加入者(被保険者・被扶養者)を対象に各種検診を実施しています。

実施内容

問診と身体計測、尿検査、血液検査、心電図、超音波検査、眼底検査、胸部・胃部レントゲン検査 ほか

特定健康診査

対象者

40歳以上の健保組合加入者(被保険者・被扶養者)を対象に、メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病などの生活習慣病の早期発見・早期対策にむすびつけることを目的とした特定健康診査(特定健診)を実施します。

実施内容

既往歴・自覚症状の調査、血圧、肝機能、脂質、血糖 ほか

特定保健指導

「特定保健指導」は健康保険組合へ実施が義務付けられております。当健保組合では、外部の保健指導機関と提携し、実施しています。該当者は、生活習慣病健診(特定健診を含む)を受けられた40歳以上の健保組合加入者で、健診結果から対象として判定された方に受診をお願いしております。

健診の結果から、所見のある項目の数や内容によって、「積極的支援」「動機付け支援」に該当した人に対して実施され、対象者が自らの健康状態を自覚し健康的な生活に改善できるよう、専門のアドバイザー(保健師・看護師・管理栄養士)が優しくさまざまな働きかけやアドバイスを行います。

生活習慣病は自覚症状がないものがほとんどです。自分では大丈夫だと思っていても、注意しないと知らない間に症状が悪化し、脳卒中や心筋梗塞などの突然死のリスクが高まります。「今は忙しいから、すでに健診時より痩せたので必要ない、数値が改善されたので今はいいかな」ではありません。身体は年齢が進むにつれ変化していきます。将来も健康に生活していくため、家族のため、職場の仲間のために、該当者になったら必ず受診するようにしましょう。

特定健診・特定保健指導におけるペナルティとインセンティブ

特定健診・特定保健指導の制度は、開始から5年ごとの見直しを行い、2018年度から第3期に入り、第2期から保険者に対して、各実施率に応じたペナルティとインセンティブが設けられています。
第3期では、その実施率目標がより厳しくなり、実施率が低い保険者へのペナルティとなる「後期高齢者支援金」負担額の割合も大きくなっています。

現在、特定健康診査実施率は全国で50%を超えている状況で、ペナルティ対象となる保険者も少ないようですが、特定保健指導実施率は伸び悩んでおり、各保険者で実施率向上のために取り組みを強化する動きが目立つようになってきています。

「自分(企業)にペナルティがあるワケではないから…」と思われるかもしれませんが、保険者の財源は基本的に加入者から徴収する保険料です。保険者の支出としての負担額が増加することは、皆さんが毎月支払っている保険料を決定する保険料率が高くなる可能性につながります。