被保険者により生計維持されていると認められれば、認定可能です。
ただし、長女の元夫から養育費や慰謝料を受け取っている場合、それらは長女の収入とみなしますので、基準収入額を超過するようであれば認定不可となります。
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被保険者により生計維持されていると認められれば、認定可能です。
ただし、長女の元夫から養育費や慰謝料を受け取っている場合、それらは長女の収入とみなしますので、基準収入額を超過するようであれば認定不可となります。
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