パートタイマーであっても、勤務時間等が「短時間労働者」の要件を満たした場合は、勤務先事業所の健康保険に被保険者(本人)として加入することが義務づけられていますので、被扶養者のままではいられなくなります。
なお、条件に該当しなかった場合でも、年収が130万円以上、 月額108,333円以上、日額3,612円以上(障害年金受給者および60歳以上は180万円以上、月額150,000円以上、日額5,000円以上)ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。
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パートタイマーであっても、勤務時間等が「短時間労働者」の要件を満たした場合は、勤務先事業所の健康保険に被保険者(本人)として加入することが義務づけられていますので、被扶養者のままではいられなくなります。
なお、条件に該当しなかった場合でも、年収が130万円以上、 月額108,333円以上、日額3,612円以上(障害年金受給者および60歳以上は180万円以上、月額150,000円以上、日額5,000円以上)ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。
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