二重取りではありません。

健康保険料は、当月分を翌月の給与支払日で控除することになっていますが、任意継続の保険料は当月分を当月10日までに納付しなければなりません(法定)。
それぞれの支払時期が異なるため、ご質問のケースは、在職中の保険料(6月分)と任意継続の保険料(7月分)が重なってしまっただけで、対象月は重なっていません。よって、二重取りではありません。