健康保険料は月単位で計算されるため、被保険者の資格を取得した月は、たとえ加入期間が1日だけであっても1か月分の保険料を納付することになります。

退職などにより被保険者資格を喪失した場合は、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の保険料は納付する必要がありません。
また、被保険者資格を取得した同月内に資格を喪失した場合は、その月の保険料は納付しなければなりません。