退職すると被保険者の資格を失いますので、保険証は速やかに事業主業務を代行しているSATO社会保険労務士法人に郵送返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。原則、事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に保険証を添付して提出することになっています。
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退職すると被保険者の資格を失いますので、保険証は速やかに事業主業務を代行しているSATO社会保険労務士法人に郵送返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。原則、事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に保険証を添付して提出することになっています。
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