病気やけがの治療で、医師が必要と認めた場合、治療用装具費用の一部負担金相当額を控除した残りの額を療養費として支給します。
療養費支給申請書に、装具装着が治療上必要であるという医師の証明書(装着指示書・意見書)と領収書(原本)を添付して申請ください。