5歳未満のお子様の治療用眼鏡の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。
5歳以上のお子様の場合は、装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。
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5歳未満のお子様の治療用眼鏡の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。
5歳以上のお子様の場合は、装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象となります。
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