小児弱視等の治療用眼鏡等の療養費支給額は、36,700円×1.06=38,902円が支給基準価格と定められています。この金額を超える購入金額であってもこの金額を上限に支給額が計算されます。                                                      
今回は、未就学児童とすると次の額が支給額となります。
36,700×1.06×0.8(健康保険負担分)=31,121円(小数点以下切り捨て)

※未就学児は窓口負担が2割、健保組合負担は8割。