鍼灸の場合は、神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・その他慢性病で、医療機関での治療(投薬・理学療法も含む)で効果が得られなかった場合の代替の治療手段として、主治医が施術に同意をしたものに限られます。

医師の同意のない場合や、病院での治療と平行しての鍼灸の施術は対象外となり全額自己負担となります。