退職前継続して1年以上被保険者資格(任意継続被保険者期間は除く)があり、退職後6カ月以内の出産であれば、当健保組合と現在加入の健保組合のいずれかにも請求権はありますが、重複して請求することはできません。どちらかの健保組合に請求してください。