次の要件のいずれかに該当している場合に資格喪失後の被保険者の埋葬料(費)の申請が可能です(資格喪失後の給付)。

①被保険者が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき。
②被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき。
③被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3ヵ月以内に亡くなったとき。

なお、被扶養者であった方が資格喪失後に亡くなった場合は、家族埋葬料は受けられません。