亡くなった家族が当健保組合の被扶養者であれば家族埋葬料が支給されますが、被扶養者でない場合には家族埋葬料は支給されません。

ただし、亡くなった家族が加入していた健保組合や国民健康保険などから埋葬料(費)・葬祭費を受けることができます。