医師が緊急的な必要性があると認めた、患者の移送にかかった交通費や、移送を請け負った人の賃金・宿泊料などの費用が対象です。負傷・疾病等の症状から見て、現医療機関の設備では十分な診療ができないと判断された場合には支給されることがあります。

通常の通院のための交通費、患者の寝具などの運送費など緊急性のない場合には認められません。