移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、当健保組合が認めたときに限られています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。

したがって、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。