健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で被保険者の資格を喪失することとなります。保険証の返却を確認次第、健保より「資格喪失証明書」を発送いたしますので、国民健康保険等への切り替えをお願いします。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。