通勤途中のけがなので、健康保険ではなく、労災保険で治療を受けることになります。労働基準監督署が加害者に治療費を請求しますので勤務先を経由して、労働基準監督署に届出をお願い致します。

※パートであっても、雇用関係があれば労災保険が適用されます。通勤途中のけがだけでなく、仕事中のけがなども同様の扱いとなります。